借家や戸建ての賃貸物件を退去するとき、原状回復工事の費用をすべて借主が負担するとは限りません。基本は、借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使い方によって生じた損耗が借主負担の対象です。日焼け、経年劣化、通常使用による軽い摩耗などは、原則として貸主負担と考えます。
名古屋市や愛知県内で退去費用に不安がある場合は、まず契約書の特約、入居時・退去時の写真、見積書の内訳を確認しましょう。納得できない請求があるときは、その場で急いでサインせず、管理会社に根拠を確認し、必要に応じて消費生活センターへ相談する流れが現実的です。
借家・戸建ての原状回復工事とは?
原状回復工事とは、賃貸物件の退去時に、通常の使用を超える損耗や毀損を復旧するための工事です。新築同様に戻す工事ではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と整理しています。
善管注意義務とは、借りている物件を常識的な注意を払って使う義務のことです。たとえば、結露や水漏れを放置してカビや腐食を広げた場合は、通常使用の範囲を超えると判断される可能性があります。
原状回復の対象となるもの・ならないものの例
| 原状回復の対象となる例(借主負担になりやすいもの) | 原状回復の対象とならない例(貸主負担になりやすいもの) |
|---|---|
| タバコのヤニや臭いによるクロスの変色 | 日焼けによるクロスの変色 |
| ペットがつけた柱や壁の傷、臭い | 家具の設置による床のへこみ |
| 故意に壊した設備 | 設備の経年劣化による故障 |
| 清掃や換気を怠ったことで広がったカビ・水垢・油汚れ | 通常の生活で避けにくい軽微な汚れや摩耗 |
重要:契約書に特約がある場合でも、内容が明確で、借主が理解して合意しているかが問題になります。特約があるからといって、すべての請求が当然に有効になるわけではありません。退去費用に疑問がある場合は、契約書・見積書・写真を確認したうえで相談しましょう。
借家・戸建ての原状回復工事の流れ
借家・戸建ての原状回復工事は、一般的に退去連絡、退去立会い、見積もり、工事、敷金精算の順に進みます。
- 退去の連絡:借主から貸主または管理会社に退去の連絡をします。
- 退去立会い:借主と貸主または管理会社が部屋の状態を確認します。傷や汚れの場所、発生時期、入居前からあったものかを確認します。
- 見積もり作成:貸主または管理会社が業者に見積もりを依頼します。実務上は、管理会社指定の業者で見積もるケースもあります。
- 費用負担の確認:見積書のうち、借主負担と貸主負担の区分を確認します。
- 工事の発注:費用負担や工事範囲を確認したうえで、貸主または管理会社が工事を発注します。
- 原状回復工事の実施:クロス補修、床補修、ハウスクリーニング、設備修理などを行います。
- 完了確認・敷金精算:工事後、敷金から差し引かれる費用や追加請求の有無を確認します。
ポイント:退去立会いでは、口頭の説明だけで済ませず、写真や動画で状態を残しておくことが大切です。特に、壁・床・水回り・エアコン・庭まわりは、後から認識違いが起きやすい箇所です。
退去立会い前に確認したいチェックリスト
- 契約書にハウスクリーニング特約や原状回復特約があるか
- 入居時からあった傷や汚れの写真が残っているか
- 退去前に通常の清掃を済ませているか
- 見積書に「一式」だけでなく、作業内容・数量・単価が書かれているか
- 借主負担と貸主負担の区分が説明されているか
- その場で納得できない場合、サイン前に確認する時間を取れるか
名古屋・愛知県の原状回復工事の費用相場
原状回復工事の費用は、物件の状態、広さ、工事内容、使用年数、汚損の程度によって大きく変わります。名古屋市や愛知県内に公的な統一相場があるわけではないため、以下は一般的な概算として確認してください。
| 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|
| ハウスクリーニング | 1K:2万円~5万円程度 3LDK:5万円~15万円程度 |
| クロスの張替え(6畳) | 3万円~8万円程度 |
| フローリングの部分補修 | 1万円~5万円程度 |
| 水回り設備の交換 | 5万円~30万円程度 |
注意:上記はあくまで概算です。借主が負担する金額は、工事費用そのものだけでなく、故意・過失の有無、通常損耗かどうか、経過年数、契約書の特約内容によって変わります。高額に感じる場合は、見積書の内訳と負担区分を確認しましょう。
業者選びのポイント
原状回復工事を依頼する業者を選ぶ際には、金額だけでなく、見積もりの明確さや説明の丁寧さも確認しましょう。
- 原状回復工事の実績:賃貸物件の退去後工事に慣れているかを確認します。
- 見積もりの明確さ:作業内容、数量、単価、追加料金の条件が書かれているかを確認します。
- 負担区分の説明:借主負担・貸主負担を分けて説明できるかを確認します。
- 対応の早さ:空室期間を短くしたい場合は、日程調整の早さも大切です。
- アフターフォロー:施工後の手直しや保証の有無を確認します。
原状回復工事に関するQ&A
Q. 退去時にエアコンクリーニングは必須ですか?
A. 必ず借主負担になるとは限りません。通常使用による汚れや、喫煙などの臭いが付着していないエアコン内部洗浄は、原則として貸主負担と考えられます。ただし、タバコのヤニ、強い臭い、清掃不足による汚れなど、通常使用を超える事情がある場合は、借主負担となる可能性があります。契約書と見積書の内訳を確認しましょう。
Q. 自分で清掃した場合、ハウスクリーニング費用は請求されないですか?
A. 通常の清掃をきちんと行っている場合、次の入居者確保のための専門業者による全体クリーニングは、原則として貸主負担と考えられます。ただし、契約書に明確なクリーニング特約がある場合や、借主の清掃不足で水回りのカビ・油汚れ・水垢などが通常の範囲を超えている場合は、借主負担となることがあります。
Q. 契約書に特約があれば、必ず借主負担になりますか?
A. 必ずしもそうではありません。特約は、内容が明確で、借主が理解し、合意していることが重要です。あいまいな特約や、借主に一方的に不利な内容は、無効または一部無効と判断される可能性があります。
Q. 原状回復費用の見積もりが高いと感じたらどうすればよいですか?
A. まず、見積書の内訳、作業範囲、借主負担と貸主負担の区分を確認しましょう。「一式」とだけ書かれている場合は、作業内容・数量・単価の説明を求めると確認しやすくなります。納得できない場合は、契約書、写真、見積書を用意して消費生活センターなどに相談しましょう。
名古屋・愛知県での原状回復トラブル相談窓口
原状回復費用に納得がいかない場合や、敷金精算でトラブルになった場合は、相談窓口の利用も検討しましょう。相談前に、契約書、重要事項説明書、退去立会い時の書類、見積書、請求書、写真を手元に用意しておくと説明しやすくなります。
名古屋市消費生活センター
- 電話:052-222-9671
- 受付時間:月曜日から土曜日 9:00〜16:15(祝休日・年末年始を除く)
- 注意:土曜日は電話相談のみで、来所相談は実施していません。
- 対象:名古屋市内在住・在勤・在学の方
- 公式サイト:名古屋市消費生活センター 相談窓口
愛知県消費生活総合センター
- 電話:052-962-0999
- 受付時間:月曜日から金曜日 9:00〜16:30、土曜日・日曜日 9:00〜16:00(祝日・年末年始を除く)
- 公式サイト:愛知県消費生活総合センター
消費者ホットライン
- 電話:188(いやや)
- 概要:最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の電話番号です。
- 詳細:消費者庁 消費者ホットライン
施工対応エリア
名古屋市全域
千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区
尾張地域
一宮市、春日井市、小牧市、瀬戸市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
三河地域
豊田市、岡崎市、豊橋市、刈谷市、安城市、西尾市、碧南市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町(一部遠方エリアは要相談)
※上記以外のエリアもご相談ください。
まとめ
借家・戸建ての原状回復工事では、借主がすべての工事費用を負担するわけではありません。借主負担になりやすいのは、故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使い方による傷や汚れです。一方で、経年劣化や通常使用による損耗は、原則として貸主負担と考えます。
- 退去前に契約書の特約を確認する
- 入居時・退去時の写真を残す
- 見積書の内訳と負担区分を確認する
- 納得できない請求は、根拠を確認してから判断する
- トラブルになった場合は、消費生活センターなどへ相談する
名古屋市や愛知県内で原状回復費用に不安がある場合は、請求内容をそのまま受け入れる前に、契約書・見積書・写真を確認し、必要に応じて相談窓口を活用しましょう。

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